【重要】加入者の皆さまへ ・・・・医療機関・薬局の利用方法が変わっていますので、このお知らせでご確認ください
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。
1. 「マイナ保険証」での受診が基本!
マイナ保険証の利用登録をすることで、「手続きなしで高額の窓口負担が不要」になったり、「別の医療機関・薬局で処方されたお薬の履歴などが他の医療機関・薬局で参照できて、お薬の飲み合わせなどの調整がしやすく」なるなど、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない場合は、速やかに取得いただき、マイナ保険証利用登録を実施いただきますようお願いします。
※当健保におけるマイナ保険証利用登録率は、86%です(令和8年3月1日現在)
2. 「障害や高齢のため介助者による資格確認が必要等で本人によるマイナ保険証での受診が困難な方※」や、「マイナンバーカードを取得していない方」などは「資格確認書」で受診(あくまでも例外的対応です。)
※患者の方の希望により、介助者が患者のマイナンバーカードをカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは可能です。
※ 「資格確認書」は、紙製のはがきサイズです。様式は、こちら
マイナ保険証が使えない場合に備えること
システムの導入が義務化されていない一部の医療機関(高齢の医師等の医療機関)での受診、災害などで医療機関のシステムが稼働できない場合など、マイナ保険証が使えない場合に備えて、フローチャートを参考に「 マイナポータルの資格情報画面 」または「 資格情報のお知らせ」をご用意いただきますようお願いします。
★「資格情報のお知らせの再発行申請書」は、こちら (マイナポータルの資格情報画面のダウンロードができない場合に申請してください。)
マイナポータルの資格情報画面の保存方法
マイナンバーカードで受診できないことを防ぐために、事前にマイナポータル※ にアクセスして、医療保険の資格情報画面に最新の情報が登録されていることを確認してください。(健康保険の記号・番号も確認でき、「資格情報のお知らせ」の代わりとなります!)
医療保険の資格情報画面が確認できれば、マイナンバーカードで受診する準備は完了です。

※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことをいいます。上記QRコードまたはweb、アプリからログインすることができます。
Q1: 「マイナポータルの資格情報画面」 または 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられるのですか?
A1: 「マイナポータルの資格画面」や「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けられません。
システムを導入していない医療機関に受診する際は、「マイナ保険証」と一緒に窓口に提示いただきます。
Q2: 「資格情報のお知らせ」は、必ず携帯しなければならないのですか?
A2: 「マイナポータルの資格情報画面をダウンロード」した場合は、資格情報のお知らせを携帯する必要はありません。
マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマホは是非ご用意することをお薦めします。
Q3: 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか?
A3: 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、
暗証番号を入力することで本人確認をすることができます。
なお、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用可)が特急交付(原則1週間で交付)されます。
★新生児へのマイナンバーカード及び特急交付については、こちら
「資格確認書」の申請方法
●「資格取得届」、「被扶養者異動届」に新たに設ける資格確認書発行要否欄で確認し交付します。
| 契機 | 提出書類 | 添付書類 |
| ①資格取得時【新規交付】 | 資格取得届(被扶養者(異動)届) | |
| ②被保険者からの交付申請時【新規交付】 | 資格確認書(再)交付申請書 | |
| ③氏名変更時【再交付】 | 改姓届(氏名変更届) | 旧資格確認書 |
| ④紛失・き損時【再交付】 | 資格確認書(再)交付申請書 |
健保組合のホームページに掲載の申請書、または上記の表中の各申請書(青字)をクリックしてダウンロードのうえ
ご使用いただきますようお願いいたします。
● 事業主の皆様へのお願い
「資格取得届」につきましては、「資格確認書発行要否」欄のある新様式をご使用いただきますようお願いいたします。
★新様式の資格取得届は、こちら